新型コロナウイルスの感染拡大を受けた現金10万円の一律給付(特別定額給付金)について、家庭内暴力(DV)の被害を受けている方の申請方法を総務省が発表しました。
この給付金は世帯主あてに郵送でお知らせが届き、世帯ごとに申請し1つの口座に振り込まれます。

DV被害を受けている方は、自治体に「申出書」を提出することで個別に受給することができます。

申出書の提出があった世帯主への支払いがストップされる仕組みなので、給付金の申請が始まるまで4月24日〜30日までに申し出るよう、総務省が呼びかけています。

30日を過ぎても申し出をすることができますが、先に配偶者へ支払われてしまった場合の返金方法がまだ決まっていないなど制度的な問題があるので、スムーズに受給するためには早めの申し出が必要になります。

※追記:4月29日の新聞報道で、世帯主の加害者が、別居する被害者や同伴の子どもの分の10万円を受け取ってしまった場合でも、これとは別にそれぞれに10万円を支給すること、加害者に渡った被害者や子どもの分は後ほど返還を求めることが明らかになりました。
5月以降も受付可能になったようですので、該当する方でまだ申請できていない方は焦らず行政への申請を行ってください。

ただし、需給を受けるには一定の要件を満たす必要があります。

1)すでに配偶者暴力防止法による保護命令が出ている方

2)婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」を発行されている方

上記のいずれかに該当する方は、保護命令決定書の謄本または正本を入手し、お住いの区役所に申出書と確認書とともに提出します。

 

3)住民基本台帳事務処理要領に基づく閲覧制限等の支援措置の対象となっている方

確認書は不要ですが、申出書の提出が必要です。

 

詳しくは総務省のサイトをご参照ください。

特別定額給付金に関するお知らせ(PDF)

特別定額給付金用配偶者暴力被害申出受理確認書

特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書

DV被害者で住民票を移さず別居している方
同居状態で被害に遭っている方

この制度は基本的に「配偶者と生計を別にしている事例」を想定しているため、同居している状態で暴力被害を受けている方、まだ自治体に相談をしていない方は個別給付の対象にならない可能性があります。

また、自治体によって対応が異なることも予想されます。

被害からの避難を考えている方は、早急にお住いの自治体もしくは内閣府の「DV相談ナビ」0570-0-55210に連絡し、DVの確認書の発行が必要となります。

サポートが必要な方はコッコロまでメール(info@coccolo.org)にてご連絡ください。

目黒区の相談窓口

目黒区男女平等・共同参画センター(こころの悩みなんでも相談)
TEL: 03-5721-8572(火・木・金・土曜日10時〜16時 水曜日18時〜21時)

母子・女性相談
TEL: 03-5722-9862(月曜日から金曜日、午前8時半から午後5時)

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sodan/josei.html

東京都の相談窓口

世田谷区はお近くの総合支所の生活支援課にご相談ください。

世田谷区の相談窓口

東京ウィメンズプラザ
TEL: 03-5467-2455(午前9時から午後9時)

東京都女性相談センター
TEL:03-5261-3110(月曜日から金曜日、午前9時から午後8時)

警視庁総合相談センター
TEL:03-3501-0110 または #9110(月曜日から金曜日、午前8時半から午後5時15分)

お知り合いに被害に遭われた方がいらっしゃる方はぜひこの情報をお伝えください。

この記事は総務省・内閣府・目黒区・世田谷区のWebサイト、各社報道、千正 康裕氏のnote記事を参照しました。